告訴と告発の違い

一般的には、告訴は直接被害を受けた者が、加害者に処罰を求める行為です。一方、告発は被害者以外、第三者が処罰を求めることです。その根拠規定は、刑事訴訟法230条「犯罪により害を被った者は告訴することができる」、および239条「何人でも犯罪があると思料するときは告発することができる」です。

弁護士によれば、今回の原発事故では、日本全国の人が被害者であるとの視点に立ち、「被ばくは傷害」であるので、日本全国の人が「告訴人」になることができる。異例な事態なので、法律的に厳密に「告訴」と「告発」の区別をつけなくてもよいとの考えです。

今回の告訴については、自らが被害者であるとの思いで告訴人になっていただきたいと思います。

<自分は告発人になりたい方>の場合
委任状の「1」の最後の行の「告訴もしくは」の6文字に二重取消線を引きます。二重取消線の上には訂正印は押さないでください。そして、委任状の上部の捨て印欄に必ず押印してください。