福島原発告訴団会則 ←ダウンロードもできます。(A4用紙1枚)

1、名 称
この団体の名称は、福島原発告訴団といいます。

2、目 的
この団体は、東京電力福島第1原子力発電所の事故により被害を受けた住民で構成し、原発事故を起こし、被害を拡大した東京電力株式会社及び国の原子力委員会、原子力安全委員会、経済産業省原子力安全・保安院等の責任者を刑事告訴することを目的とします。

3、活 動
この団体は、上記の目的を達成するために、次の活動を行います。
1) 東京電力の役員を筆頭に、原子力行政に携わり、原子力発電の危険性を放置し、原発事故の被害を拡大した関係者を特定します。
2)  1)で特定された人物について告訴状を作成します。
3) 広く告訴人を募り、集団で刑事告訴を行います。

4、構 成
この団体は、上記の目的に賛同し、刑事告訴を希望する個人で構成します。

5、役 員
1) この団体の役員として、団長1名、副団長2名、幹事若干名、会計1名、監事2名を置き、任期は2年とします。

6、事務局
1) この団体の事務を処理するため、幹事の中に事務局担当を置きます。
2) 事務局担当には、事務局長と事務局次長及び事務局員を置きます。

7、会 議
1) この団体の会議は、総会及び役員会とします。
2) 総会は年1回開催し、活動の計画・報告・予算・決算・その他重要事項の審議を行います。
3) 役員会は、団長と副団長及び幹事で構成し、この会の運営に必要な事項を協議します。
4) 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決します。

8、会 計
1) この団体の収入は、会費及び寄付金、その他とします。
2) この団体の支出は、3項の活動の実施経費と、この団体の運営経費とします。
3) 監事は、この団体の会計を監査します。
4) この団体の会計年度は暦年とします。

9、会 費
この団体の会費は、個人一口1,000円とし、各自一口以上とします。

10、委 任
この会則に定めのない事項については、総会で決定します。

11、解 散
この団体は、その目的が達成されたと判断したときに解散します。

12、付則
この会則は、平成24年3月16日から施行します。